ドローンの練習場所を教えて!自治体に問い合わせるポイントは?

「ああ!憧れのPhantomよ…」

いきなり訳のわからないこと言ってスミマセンm(_ _)m

Phantomとはドローンの名前です。これですね。


ドローン操縦者の憧れの機種で、管理人もまだ持ってないのですが、その高性能ぶりに所有欲をものすごく満たされるとか。

Phantomを持つと、実際のウデはともかく、一人前のドローン操縦者になった気分を味わえるそうです♪

…なんですが、高性能であるがゆえに、重量も1300グラムちょっとあり、改正航空法に引っかかるんですね。

改正航空法とは簡単に言うと「ドローンは決められた場所で飛ばしてね^^」という規制法律です。

詳しい内容はこちらの記事に書きましたので参考にしてください。
ドローン規制!日本での内容は?適用される10の法律を解説

なので、Phantomは、飛行練習させる場所探しが大変という欠点があります。

飛行練習する場所がみつからない!

改正航空法では、人口密集地域での200グラム以上のドローンの飛行を原則禁止しています。

と、いうことで、人口密集地ではないところで、どこかドローンの飛行練習できるところはないかと探すことになるんですが、

人口密集地ではない市区町村役場へ問い合わせても、

「ドローンを練習できる場所…ないですね~。」

と言われるのが現実です。私も、言われたクチです。

「これではいつまでたっても飛行練習ができない!」

そんな時に、ネット検索していたところ、頼もしいアドバイザーに出会いました。仮にAさんとしましょう。

これから書くことは、そのAさんのアドバイスによって、ドローンの練習場所を見つけることができた経緯です。

参考にしていただければ幸いです。

正しい窓口へ問い合わせることが第一歩

結論を言ってしまうと、

  • ドローンを練習をしようとしている場所を直轄している場所にお伺いを立てないと許可は降りませんよ
  • お伺いを立てる場所を間違えると、本当はYESなのに、NOという返事がかえってきたりしますよ

という事なのです。いくつか例をあげると、

河川敷

ドローンを練習するのに、一番ポピュラーな場所です。

河川敷は、市区町村役場の管轄下ではなく、国土交通省の管轄下にあります。更に言うなら、

ドローンを練習したい目的の

「国土交通省 地方整備局 河川国道事務所 出張所」

が直接の管轄となります。私は宮城県人なので、宮城の河川で例を挙げると、

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 ○○○出張所となります。

Aさんが私の代わりに、電話で問い合わせてくれました。あっさりドローン飛行練習OKが出ました。もちろん、

  • 航空法順守
  • 周辺住民へのプライバシーなどへの配慮

を考慮するという条件付きです(当然ですね)。

公園

  • 公園事務所があれば公園事務所へ問い合わせ
  • 公園事務所がなければ、市区町村役場へ問い合わせ

となります。

が、ドローンの飛行は迷惑行為に当たることが多いので、多くの公園ではNGとなります。

地方の人気(ひとけ)のない広い公園では一部許可制をとっているところがありますね。

番外編 民間の私有地

顔が広いなら、広い土地を持っている民間のオーナーさんに土地を使わせてもらうという『テ』もありますね。

もちろん改正航空法の飛行禁止区域に入っていないことが条件ですが。少なくとも公有地よりは融通が利くでしょう。

菓子折りの一つも持って「ドローンを飛ばさせてください」と頼めば、「良いよ 良いよ♪」と言ってくれる…はずです。

自治体と改正航空法の見解が一致しない理由

改正航空法で飛行禁止になっていないエリアでも、自治体が飛行禁止にしている公有地は多いです。なぜか?

簡単に言ってしまうと、公有地を所有している自治体の権限の方が改正航空法よりも強いからです。

要するに国の法律と言えど、土地の持ち主の言い分には逆らえないということなんですね。

ドローンはまだ歴史の新しいもの。オーナーによってはそんな訳の分からないものに自分の土地を飛んでほしくないという思いもあるでしょう。

個人の持っている私有地はもちろんオーナーがYESと言わなければ飛行不可です。

では、公有地のオーナーはというと自治体です。だから自治体がNOと言ってしまえば、いくら改正航空法で飛行の認められている所でも、飛行不可ということになるのです。

実際、国土交通省に問い合わせても

「持ち主と充分話し合って穏便に事を運んでください。」

と言われます。

試しに東京都のとある山奥の自治体に

「ドローンの飛行は認めていますか?」

と問い合わせてみたことがあります。もちろん改正航空法では全域が飛行禁止エリアから外れています。

つまり、改正航空法上は、飛行は全く問題ない場所ということです。

それでも、答えは飛行不可でした。

(但し、ドローンの事はまだ新しい問題で、自治体としても今後話し合う話題で、時間が欲しいという答えもいただきました。)

こう言われてしまえば、改正航空法を盾に、飛行を強行するというのもスマートやり方ではないですね。

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最後に

いかがでしたでしょうか。

ドローンを飛行できる公共の場所を探すためには、正しい窓口に問い合わせることが重要。

という事を書かせていただきました。

行政にありがちなことで、縦割りなので、ドローンを飛ばしたい場所をまず明確にして、

  • 河川敷なら「国土交通省 地方整備局 河川国道事務所 出張所」に聞くのか
  • 公園なら、「公園事務所」に聞くのか
  • その他公有地なら「市区町村役場」に聞くのか

間違えないようにする必要があります。

民間の私有地なら、地主さんとか、企業さんとかですね。

  • 地主さんだと、(地主さんの)友人のツテで借りるとか、
  • 企業さんだと、勤めている社員さんのツテで借りるとかいうパターンですかね。

誠意をもってお願いすれば、公有地よりは貸してくれるところも少なくありませんから、あたってみる価値はありますね。

ドローンの飛行練習はまず、場所探しから! 行政頼みの場合は、窓口を間違えないようにしましょう^^

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